2018-06-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
残念ながら、ここには健康という文字が見えてきませんけれども、これ、小川局長、何ででしょう。教えていただけますか。
残念ながら、ここには健康という文字が見えてきませんけれども、これ、小川局長、何ででしょう。教えていただけますか。
小川局長、教えてください。
先月、民法改正案の審議の最終盤、覚えておられると思います、私たちの会派の小川敏夫議員は、法務省の小川民事局長の出席を求めた上で、細目的、技術的事項を含む多岐にわたる質問を連続二時間半にわたって徹底的に小川局長に対して行いました。 私たちは、林刑事局長にも同様に、質問すべき事柄があれば、その都度、政府参考人として出席を求めて、きちんと答弁を求めるつもりです。
今、小川局長から御説明いただいた立法趣旨というのは、私もよくわかるんです。
小川局長は、衆議院の方の法務委員会の審議で、無過失責任主義に変わることはないというふうに言っている、変わるということじゃないんだと言っているんですね。
○仁比聡平君 そうした形で前回、小川局長と議論させていただいたことも含めて、被害者救済がこの新しい時効制度の下でも十全に図られていくことが大切だと思うわけです。とりわけ、現行法の解釈に当たっても、もはや除斥期間と解して二十年の時の経過で権利を退ける、裁判所が門前払いをすると、こんなことはあってはならないと私は考えます。
四百十五条の関係で申し上げますと、小川局長の答弁は、契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念は、お互い並列、イコールの関係で、その両方を勘案すると。
九日に、階委員への答弁で、小川局長は、「無過失責任に変わることはございません。」と、無過失責任に変わることはないということをはっきりとおっしゃったんですが、果たして本当にそう言い切れるのかどうか、その点をもう一度伺いたいと思います。
それでは、小川局長、長い質疑ですけれども、よろしくお願いします。きょうの私の時間は短いんですけれども。 この間の議論を聞いていて、やはり課題が多いなというふうに感じております。やはり定型約款のところも、今の変更のところも、定型約款に該当するのかどうかというところもはっきりしないことがもしあるとするならば、それは国民にとってよくわからないものだし、今の変更のところも局長ですらなかなか答えにくい。
例えば小川局長がおっしゃった、離婚しても保証を引き継ぐんだ、そういうものに対して一矢報いると言ったらちょっと言い方は悪いんですけれども、何かしらこれが救済の手だてになるのか、その点をちょっと明確にお願いします。
まず表、一ページのところをごらんいただきたいんですが、条文上、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」というのは、「一定の法律要件などの存否についての判断の枠組みを示すために用い」ている、その際、三行目になりますが、「契約の性質などの、債権の発生原因となった契約に関する諸事情のほか、取引に関して形成された社会通念をも考慮している」、これが前回の小川局長の答弁であります。
今、小川局長が言っていただいた、エンジェル以外にも、経営者の配偶者であるとかということ、事業の継承者も例示として出されましたけれども、そういうことを例示するということは不可能だったということなんでしょうか。
○逢坂委員 それであれば、いわゆる小川局長が例示として出しているエンジェルなどの自発的な意思に基づく申し出というものと、公証人役場へ行って私は自発的な意思がありますよと言っているものの区別みたいなものというのは、どこかでうまくつけられるんですか。どっちも自発的だというふうには思うんですよ。
今、くしくも井出委員が小川局長の答弁から引き出したとおり、この法制審において、やはり配偶者は公正証書は必要ないんだ、適用除外にするべきなんだと積極的に明言をしている委員は、私も精査したところ、ただ一人なんですよね。ただ一人の委員が、今小川局長がおっしゃったように、繰り返しそういった発言をなさっておられます。 該当部分を精査いたしました。
小川局長にお伺いしたいんですけれども、こういう諮問をするということは、突然諮問しようというふうにきっとならないと思うんですね。諮問するからには、諮問する前のさまざまな積み重ねといいましょうか、そういうものをどう捉えていたかということがあると思うんですけれども、諮問する前、一体この民法についてどんな動きがあって諮問に至ったのかというところは、今、ここは説明できるでしょうか。
だから、地震などに例えて言うと、プレートがだんだん褶曲してきて、だんだんエネルギーがたまってきて、それは個別のさまざまなことで対応してきたんだけれども、そのエネルギーが随分増大してきて、もう大改正せざるを得ないというところへ来たのかなという印象を持っているんですけれども、小川局長、どんなイメージを持ちますか、今回の民法改正。(発言する者あり)
小川局長、きょうは済みません、何か小川局長とばかりやりとりして、多少通告のないところもあったので、無理をして答弁をしてもらってありがとうございました。きょう答弁したことを、後になって、十一月の十八日にあんな答弁したじゃないかということは私は言いませんので、御安心ください。ほかの人が議事録を見て、言わない保証がないところはちょっとあれですが。
ですが、一方で、やはり被収容者の身体的なことを考えれば、刑務の作業時間の短縮ということも当然考えなければいけないんですけれども、そのあたりは、何か問題意識を現場で共有されているというか、どんなような対応になっているのか、小川局長に伺いたいと思います。
○近藤正道君 今ほどの小川局長のお話だと、選任あるいは宣誓のときこれは行うと、これは法律で明確に書いてある。これはこれでいいんですが、あとは結局評議の中で適宜適切に行うという御答弁だったと思うんですね。
○仁比聡平君 いや、小川局長としてはそういうふうにしかお答えのしようがなかろうかと思うんですけれども、裁判員の候補者の方に最高裁が通知を出されるときに一緒にお送りしているというパンフレットを拝見をいたしますと、「よくわかる 裁判員制度Q&A」というのを一緒に送付されたということなんですが、「見聞きした事実について、話してもよいのですか」という問いに対して、「法廷で見聞きしたことや裁判員を務めた感想は
感覚としても、私もその一員ではございますけれども、検察審査会にしろ、民事、家事の調停委員にしろ、それぞれの社会的な知見とか多様な感覚を是非反映をしたいということでお願いをして裁判所や検察審査会においでいただくわけで、この方々の良心を信頼をしてお願いをしておる方に対して、守秘義務違反だといって何かどうこうするというのはちょっと考えにくいといいますか、そういう感じを私持つんですけれども、例えば最高裁小川局長
○仁比聡平君 今、小川局長から御紹介いただいたほかに、冷静に判断できる自信がないという、こうした回答もかなり上位に類するものとして挙がっていると思うんですね。
今日は最高裁の小川局長もいらっしゃっていますが、ないことの証明というのは訴訟法上は悪魔の証明と言いまして不可能だと言われています。
○前川清成君 じゃ、今の小川局長の御答弁は、僕はコピーして弁護士会に配っておきますよ。今刑事裁判の法廷では、証拠調べが終わったら、その日のうちに無理やりにでも弁論入れられるんですよ。でも、今の局長の御答弁は、それでなくても構わぬと、こういうことですから、それもはっきりさせておきましょう。よろしいですね。
そこで、このようなことが起こらないよういかにバランス良く運用をするか、これが肝要だというふうに思っておりますが、そのためにどのような方策を考えておられるのか、最高裁の小川局長からお聞かせをいただきたいと思います。
○近藤正道君 最後に、最高裁の小川局長にお尋ねをしたいと思います。 部分判決制度の導入によりまして連日開廷の要請がますます強くなるだろうと。実際のところ、そのようにして迅速な裁判運営がされていくのであろうと期待をするところでございますが、これに伴って書記官の作成する調書が間に合うのかどうか。このような懸念から刑事訴訟法の四十八条が今般改正されることになったわけでございます。
○簗瀬進君 私は、最高裁判所というようなものの、小川局長さん、意味わきまえていらっしゃらないんじゃないの、今の御答弁は。ちょっと突っ込まなきゃなんないですね。 というのは、最高裁判所は表現の自由を守らなければならないんですよ。そういう立場が、いわゆる報道と広報の違いについてそんなに関心が低い答弁でいいんですか。
○梶原敬義君 会計検査院の小川局長、こういう問題は、通産省や公団側から見ると当然だと主張したいかもわかりません。一方ではこういう疑惑がある。だから、そういうことを一番よく検査をして指摘をしてやれるというのは、日本の場合はそれは力量からいっても会計検査院です。
当然のことながら、これは先ほど申し上げましたように小川局長からも、まだ完璧な法律とは言えない、これから通していただいた後、一生懸命いろいろな方面を勉強してよりよい建築基準法の改正にしたい、こんなお言葉もいただきました。私はその言葉を信じたいと思います。
小川局長の答弁は簡潔な方でありますけれども、時間がありませんのでより簡潔にひとつよろしくお願いします。 今、福本委員からも、なぜざる法と言われているのにここまで時間がかかったとかいろんなお話があったわけあります。この間、都市計画法について私も非常にいろんな点を都市局長にお話ししていただきましたけれども、聞いていただいてまだまだ相当かたいというか、そういう感じがしたわけであります。
今度の場合、安全性確保、特に火災もありますけれども、地震ということに関しては小川局長、多分数字を出しこういうものをこれから決めていくと思うので、建設省としてはどのぐらいの数字を考えているんですか。